危篤に際しての遺言
遺言は法律にもとづいて正式に
自分の生前の意志を、死後、確実に実現させるには、法律にもとづいた正式な形の遺言を残しておくことが必要です。たとえ、遺言者の意志が十分に反映されていたとしても、内容や形式が不備な場合は、法的な効力を持ちません。遺産分割などでトラブルが予想される場合は、とくに弁護士など専門家と相談しながら、正式に遺言書を作成しておくことが望まれます。
遺言の形式には7種類ある
法的に遺言として認められているのは、次の7種の形式に則ったものだけです。
- 自筆証書遺言
- 遺言者本人が、全文・日付・氏名を自署し、押印したもの。代筆、タイプ、ワープロによるものは無効です。
- 公正証書遺言
- 遺言者の口述を法務大臣任命の公証人が筆記したもの。二人以上の証人が立ち合い、遺言者及び証人が署名、押印することが必要です。
- 秘密証書遺言
- 遺言者が署名押印した証書を公証人役場に提出し、公証人と証人二人に確認してもらったもの。
- 死亡危急時遺言
- 三人以上の証人の立ち合いのもと、遺言者の口述を証人の一人が筆記し、それを遺言者に確認させた後、二十日以内に家庭裁判所の確認を受けたもの。
- 難船者遭難遺言
- 伝染病隔離遺言
- 在船者遺言
これら、7種の遺言のうち、(1)~(3)は普通方式と呼ばれ、危篤状態になる前に、あらかじめゆとりをもって用意しておくものです。
(4)~(7)は特別方式といわれるもので、いずれも特殊なケースです。
危篤に際しての遺言は、(4)死亡危急遺言の方式に則っておこなわれることになります。
遺言書は、かってに開封出来ません。すみやかに家庭裁判所に届け、検認を受けることが必要です。
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