神戸市で生活保護を受けられている方の
お葬式が
実質の自己負担が0円で執り行える、
必要最小限のお葬式です。
生活保護を受けられている方、
ご負担金0円でご葬儀を
行う事が出来ます。
- ① まずはご連絡ください
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慌てずに、まずは弊社へご連絡ください。
深夜・早朝でもご遠慮なくお電話ください。連絡する際には、故人の死亡を確認できる書類が必要ですので、事前に死亡診断書を用意しておくことが重要です。
- ② 葬祭扶助の申請を行う
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不明な点があってもご安心ください。
葬祭扶助の申請・手続きはすべて当社が無料で行います。経済的な困窮や葬祭費用の支出可能性がない場合、申請が通らない可能性があります。生活保護受給者でも必ずしも援助を受けられるわけではないので、注意が必要です。
- ③ 葬儀を執り行う(日時の打合せ)
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故人のご遺体は、火葬場にて丁重に荼毘に付されます。
この儀式にはおおよそ1時間程度かかります。
荼毘が終了した後、大切なご遺骨は丁寧に骨つぼに収められ、葬儀はここで静かに終わります。
骨つぼは、納骨が行われるまでの間、ご自宅にて大切に安置ください。 - ④ 当社から福祉事務所へ葬儀費用を請求
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当社から福祉事務所へ葬儀費用を請求いたしますので、ご安心ください。
また、ほとんどの場合、葬儀の施主を介さずに、福祉事務所から直接当社に支払われます。
お客様の自己負担はございません。
まずはご相談ください
気になる・不安な点は
私達がお答えします
- ■葬祭扶助の申請はいつ行えばいい?
- 葬申請できるのはお葬式の前だけです。お葬式の後には申請はできません。
しかし、葬祭扶助の申請・手続きはお客様に代わって無料で当社が行いますので、ご安心ください。 - ■遺族(喪主)は生活保護を受けていますが、故人は生活保護を受けていなかった場合は葬祭扶助を申請できますか?
- 故人が残された資産が葬儀費用に満たない場合、残りの部分について葬祭扶助が適用されます。
- ■故人は生活保護を受けていましたが、遺族には収入や資産がある(葬儀費用が出せる)場合は葬祭扶助を申請できますか?
- 葬祭扶助は適用されません。
葬祭扶助は遺族(喪主)が生活保護を受けている場合に申請できるもので、故人が生活保護を受けていたかではありません。 - ■故人は生活保護を受けていましたが、遺族には収入や資産がある(葬儀費用が出せる)場合は葬祭扶助を申請できますか?
- 生活保護法第18条第1項で葬祭扶助で行う葬儀の範囲が定められております。
第4号「納骨その他葬祭のために必要なもの」で記載されているように必要最低限の内容しかできないようになっています。
そのため、葬祭扶助で行うことのできるお葬式は通夜や告別式を行わない必要最低限の「火葬式(直葬)」という形式になり、お坊さんがつくこともほとんどありません。 - ■生活保護葬の費用は、いつ支払えばいいでしょうか?
- 福祉事務所から直接当社へ葬儀費用が支払われますので、お客様より葬儀費用をいただくことはありません。
葬祭費用(葬祭扶助)の請求につきましては、当社が福祉事務所に手続きいたします。 - ■生活保護葬の場合、香典は受け取ってもいいのでしょうか?
- 香典の収入は、所得としての認定をされる事はありませんし、申請や報告の義務がありませんので受け取っても全く問題ありません。
神戸祭典から、
みなさまへのお約束
- 明確なお見積りを、事前に提示いたします。
- お客様の意図しない追加料金が発生することはございません。
- 追加で費用が発生する場合は、必ず事前にご確認いただいております。