死亡届と火葬許可証
届け出には死亡診断書が必要
人が亡くなったら、死亡地、死亡者の本籍地、申請者の住所地のいずれかの市区町村役場に死亡届を出さなくてはなりません。死亡届は、死亡診断書または死亡検案書が書きこまれているものを提出しなければなりません。
火葬許可証なしは火葬はできない
火葬にするには、火葬許可証が必要です。市区町村役場で発行してもらった火葬許可証と火葬許可申請書を火葬事務所に提出し、火葬をしてもらいます。
埋葬許可証は大切に保管
火葬許可証を火葬場に提出することによって、はじめて火葬が行えることになります。
火葬が無事終了すると、火葬許可証に、火葬日時が入った火葬証明印が押されます。
火葬証明書が押された火葬許可証はその時点から埋葬許可証の意味を持つことになります。これがないと墓地への埋葬を認めてもらえません。いったん無くすと、再発行してもらうのは手続きが大変ですから、くれぐれも無くさないように注意しましよう。
死亡届の届け出義務者
死亡届は戸籍法第八七条に届け出義務者を次のように規定しています。
- (1)同居の親族
- (2)その他の同居者
- (3)家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
アドバイス
弊社では、死亡届の提出は、弊社の係員が市区町村役場に出向いて代行提出致しておりますので、ご遺族の方が提出して頂く必要はありません。ご安心下さい。
お葬式便利辞典 目次
神戸祭典から、
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